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佐藤社会保険労務士事務所<http://www.office-sato.jp>

【法令案内】定年後の継続雇用制度を実施している事業主の方へ 

労働者数300人以下の企業では、継続雇用対象者の基準就業規則に定めておくことで実施できる(労使協定を締結をしなくてもよい)こととされていますが、この特例は平成23年3月31日で終了します。

平成23年4月1日以降は労使協定の締結が必要になりますのでお気をつけ下さい。

※300人超企業の上記特例は平成21年3月で終了しています。平成23年4月以降は定年後の継続雇用に基準を設けるのであれば、すべての規模の企業において労使協定が必要とされます。



<参考>
●東京労働局の公表資料(PDF)
●平成18年4月以降の改正高年齢者雇用安定法(厚労省)

●平成18年4月以降の改正高年齢者雇用安定法Q&A(厚労省)
●平成22年「高年齢者の雇用状況」集計結果(厚労省)
( 2011/01/12 22:57 ) Category 労務管理