平成19年版 働く女性の実情(厚労省)
2008/03/31
今年は、平成19年の働く女性の実態とその特徴を明らかにするとともに、男女雇用機会均等法が制定された昭和60年以降の働く女性の状況の長期的な変化を追った。
○ 概要(PDF:255KB)
○ 概要(図表編)
第1章 平成19年の働く女性の状況(PDF:219KB)
第2章 昭和60年以降の長期的変化(PDF:308KB)
第3章 企業の雇用管理における男女均等取扱いの状況(PDF:107KB)
○ あらまし(PDF:204KB)
●記事一部抜粋
1 平成19年の働く女性の状況
◇平成19年の女性の労働力人口は2,763万人(前年差4万人増、前年比0.1%増)と、4年連続で増加
◇女性の年齢階級別労働力率をみると、ボトムの30〜34歳層(64.0%)の労働力率は前年と比べ1.2%ポイント上昇し、35〜39歳層(64.3%)とほぼ同水準となった。
◇平成19年の女性の就業者数は2,659万人と、5年連続で増加した(前年差7万人増、前年比0.3%増)
◇M字型カーブの底にあたる30〜34歳層の労働力率は前年と比べ1.2%ポイント上昇し、35〜39歳層(64.3%)とほぼ同水準の64.0%となった
2 昭和60年以降の長期的変化
◇女性の年齢階級別労働力率は上昇を続けているが、最近10年間は上昇幅が縮小した
◇産業別では、特に女性においてサービス関係産業の雇用者数の伸びが大きい
◇年齢階級別にみた一般労働者の所定内給与額の男女間賃金格差は、昭和60年から平成9年の縮小幅に比べ、最近10年間の縮小幅は小さい
○ 概要(PDF:255KB)
○ 概要(図表編)
第1章 平成19年の働く女性の状況(PDF:219KB)
第2章 昭和60年以降の長期的変化(PDF:308KB)
第3章 企業の雇用管理における男女均等取扱いの状況(PDF:107KB)
○ あらまし(PDF:204KB)
●記事一部抜粋
1 平成19年の働く女性の状況
◇平成19年の女性の労働力人口は2,763万人(前年差4万人増、前年比0.1%増)と、4年連続で増加
◇女性の年齢階級別労働力率をみると、ボトムの30〜34歳層(64.0%)の労働力率は前年と比べ1.2%ポイント上昇し、35〜39歳層(64.3%)とほぼ同水準となった。
◇平成19年の女性の就業者数は2,659万人と、5年連続で増加した(前年差7万人増、前年比0.3%増)
◇M字型カーブの底にあたる30〜34歳層の労働力率は前年と比べ1.2%ポイント上昇し、35〜39歳層(64.3%)とほぼ同水準の64.0%となった
2 昭和60年以降の長期的変化
◇女性の年齢階級別労働力率は上昇を続けているが、最近10年間は上昇幅が縮小した
◇産業別では、特に女性においてサービス関係産業の雇用者数の伸びが大きい
◇年齢階級別にみた一般労働者の所定内給与額の男女間賃金格差は、昭和60年から平成9年の縮小幅に比べ、最近10年間の縮小幅は小さい
石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表の公表について(厚労省)
2008/03/31
労災認定等事業場一覧表の概要は、以下のとおりとのこと。(該当ページ)
1 公表対象事業場数 2,514事業場(労災認定件数等: 3,382 件)
公表事業場 2,167事業場
事業場不明 92事業場
特別加入者(一人親方) 91人
既 公 表 164事業場
2 公表する事業場情報
(1)事業場を管轄する労働局及び労働基準監督署の名称
(2)事業場の名称
(3)石綿ばく露作業状況
(4)労災認定件数及び特別遺族給付金支給決定件数
(5)事業場における石綿取扱い期間
(6)現在の石綿取扱い状況
(7)特記事項
1 公表対象事業場数 2,514事業場(労災認定件数等: 3,382 件)
公表事業場 2,167事業場
事業場不明 92事業場
特別加入者(一人親方) 91人
既 公 表 164事業場
2 公表する事業場情報
(1)事業場を管轄する労働局及び労働基準監督署の名称
(2)事業場の名称
(3)石綿ばく露作業状況
(4)労災認定件数及び特別遺族給付金支給決定件数
(5)事業場における石綿取扱い期間
(6)現在の石綿取扱い状況
(7)特記事項
「短時間労働者対策基本方針(案)」についての労働政策審議会からの答申について
2008/03/31
「労働時間等見直しガイドライン」の改正について(労働時間等設定改善指針の改正)
2008/03/31
「労働時間等見直しガイドライン」の改正について(労働時間等設定改善指針の改正)
○概要(別紙1)(PDF:90KB)
○リーフレット(別紙2) (PDF:2,623KB)
○全文(別紙3)(PDF:423KB)
○要請文(別紙4)(PDF:91KB)
○憲章・行動指針概要(参考1)(PDF:201KB)
○参照条文(参考2)(PDF:112KB)
●改正内容の概要
○ 「憲章」及び「行動指針」が策定されたこと、仕事と生活の調和が実現した社会の姿について明記。
○ 「憲章」及び「行動指針」に沿って、経営トップのリーダーシップの重要性について明記。
○ 事業主が労働時間等の設定の改善を図る際には、「行動指針」に定められた社会全体の目標の内容も踏まえ、各企業の実情に応じて仕事と生活の調和に向けて計画的に取り組む必要がある旨を明記。
○ 目標の設定も踏まえ、重点的に取り組むべき事項について内容を充実。
・ 労使間の話合いの重要性を踏まえた計画的な取組の推進
・ 年次有給休暇の取得促進
・ 長時間労働の抑制(所定外労働の削減)
・ テレワークの活用
・ 事業主団体による気運の醸成 等
○概要(別紙1)(PDF:90KB)
○リーフレット(別紙2) (PDF:2,623KB)
○全文(別紙3)(PDF:423KB)
○要請文(別紙4)(PDF:91KB)
○憲章・行動指針概要(参考1)(PDF:201KB)
○参照条文(参考2)(PDF:112KB)
●改正内容の概要
○ 「憲章」及び「行動指針」が策定されたこと、仕事と生活の調和が実現した社会の姿について明記。
○ 「憲章」及び「行動指針」に沿って、経営トップのリーダーシップの重要性について明記。
○ 事業主が労働時間等の設定の改善を図る際には、「行動指針」に定められた社会全体の目標の内容も踏まえ、各企業の実情に応じて仕事と生活の調和に向けて計画的に取り組む必要がある旨を明記。
○ 目標の設定も踏まえ、重点的に取り組むべき事項について内容を充実。
・ 労使間の話合いの重要性を踏まえた計画的な取組の推進
・ 年次有給休暇の取得促進
・ 長時間労働の抑制(所定外労働の削減)
・ テレワークの活用
・ 事業主団体による気運の醸成 等
「最低賃金法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について
2008/03/31
全国健康保険協会設立委員会 議事次第
2008/03/19
平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況(厚労省)
2008/03/19
●調査結果
●調査概要
◇一般労働者
・賃金の推移
・学歴別
・企業規模別
・産業別
・雇用形態別
・賃金分布
・標準労働者
・労働者の種類別
・役職別
◇短時間労働者
※公表資料の一部に訂正があったそうです。(当blog3月31日追記)
平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況の訂正について
●調査概要
◇一般労働者
・賃金の推移
・学歴別
・企業規模別
・産業別
・雇用形態別
・賃金分布
・標準労働者
・労働者の種類別
・役職別
◇短時間労働者
※公表資料の一部に訂正があったそうです。(当blog3月31日追記)
平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況の訂正について
子育て後の女性の再就職に関する調査研究結果(独立行政法人 労働政策研究・研修機構)
2008/03/19
●調査資料
●本文抜粋
<子育て後の再就職を望む2つの時期>
結婚・妊娠・出産・育児期に退職してからの期間が3年未満のうちにほぼ半数が再就職しようと考える。一方で、7年以上してから再就職しようと考える者も多くなっている。
<再就職準備の内容>
再就職準備で最も多いのは家族の理解を得るための話し合いで85.8%。相手はほとんどが夫。次いで会社情報等働き先に関する情報収集が85.4%、保育の手配76.2%。同時にそれまで車の運転免許を持っていなかった者は大多数が取得。
<有効な情報源は職業紹介専門機関とともに元の職場の人>
一般的な労働事情や職業事情については、家族や近所の知人、セミナー等の幅広い情報源が有効だが、具体的な働き先についての情報では、元の職場の人や職業紹介専門機関等の有効性が高く評価されている。
<子育て後の最初の再就職への満足感>
子育て後の最初の再就職を振り返って再就職が満足できるものであったかどうかを総合的に評価した場合に、大半が満足できるものだと評価。また、「再就職しようとしたときに気を遣った問題の解決を手助けしてくれた人」がいたことは、満足度を向上させる。(p.8)
<最初の再就職は実質的な労働時間を短くする工夫がされる>
調査時点では、正社員が58.9%、パートタイマーが25.9%であるが、子育て後の最初の再就職ではパートタイマーであった者が最も多い(57.9%)。最初の再就職の時は、通勤時間が30分以内の職住近接が88%を超え、労働時間は残業を含めて週8時間が
21.7%、25時間までが半数以上。地域の中小規模の事業所で働くことが多い。再就職の実現に中小企業など地域の中小事業所が果たす役割は大きい。
●本文抜粋
<子育て後の再就職を望む2つの時期>
結婚・妊娠・出産・育児期に退職してからの期間が3年未満のうちにほぼ半数が再就職しようと考える。一方で、7年以上してから再就職しようと考える者も多くなっている。
<再就職準備の内容>
再就職準備で最も多いのは家族の理解を得るための話し合いで85.8%。相手はほとんどが夫。次いで会社情報等働き先に関する情報収集が85.4%、保育の手配76.2%。同時にそれまで車の運転免許を持っていなかった者は大多数が取得。
<有効な情報源は職業紹介専門機関とともに元の職場の人>
一般的な労働事情や職業事情については、家族や近所の知人、セミナー等の幅広い情報源が有効だが、具体的な働き先についての情報では、元の職場の人や職業紹介専門機関等の有効性が高く評価されている。
<子育て後の最初の再就職への満足感>
子育て後の最初の再就職を振り返って再就職が満足できるものであったかどうかを総合的に評価した場合に、大半が満足できるものだと評価。また、「再就職しようとしたときに気を遣った問題の解決を手助けしてくれた人」がいたことは、満足度を向上させる。(p.8)
<最初の再就職は実質的な労働時間を短くする工夫がされる>
調査時点では、正社員が58.9%、パートタイマーが25.9%であるが、子育て後の最初の再就職ではパートタイマーであった者が最も多い(57.9%)。最初の再就職の時は、通勤時間が30分以内の職住近接が88%を超え、労働時間は残業を含めて週8時間が
21.7%、25時間までが半数以上。地域の中小規模の事業所で働くことが多い。再就職の実現に中小企業など地域の中小事業所が果たす役割は大きい。
「企業における若年層の募集・採用等に関する実態調査(労働政策研究・研修機構)
2008/03/19
●調査資料(PDF)
●本文抜粋
◇ 2006年9月から2007年8月の1年間に正社員を募集した企業は91.0%
◇このうち、「新規学卒者枠」で正社員を募集したのは82.9%、さらにその中の約4割(39.4%)が既卒者を募集対象に含めていた
◇「新規学卒者枠」では、既卒者募集の理由は「新卒者と変わらないから」がもっとも多い
◇その一方で、募集しない理由は、「新卒者で十分人員が確保できるから」がもっとも多く、選考の重視項目は、「熱意・意欲」「コミュニケーション」の割合が高い
◇「中途採用者枠」では、既卒者募集の理由は「即戦力になるから」がもっとも多く、選考の重視項目は、「実務経験」がもっとも割合が高い。
●本文抜粋
◇ 2006年9月から2007年8月の1年間に正社員を募集した企業は91.0%
◇このうち、「新規学卒者枠」で正社員を募集したのは82.9%、さらにその中の約4割(39.4%)が既卒者を募集対象に含めていた
◇「新規学卒者枠」では、既卒者募集の理由は「新卒者と変わらないから」がもっとも多い
◇その一方で、募集しない理由は、「新卒者で十分人員が確保できるから」がもっとも多く、選考の重視項目は、「熱意・意欲」「コミュニケーション」の割合が高い
◇「中途採用者枠」では、既卒者募集の理由は「即戦力になるから」がもっとも多く、選考の重視項目は、「実務経験」がもっとも割合が高い。
年金記録問題について(社会保険庁)
2008/03/19
労働者派遣事業(日雇派遣労働者に係る労働者派遣事業の適正化に向けた取組の一層の強化について等)
2008/03/14
派遣法関係のページです
以下のものが追加されました。
・日雇派遣指針・労働者派遣法施行規則改正について(PDF:434KB)…2/28
・労働者派遣事業報告書(様式第11号・新様式(PDF:146KB)・旧様式(PDF:144KB))…2/28
・「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律規則の一部を改正する省令」、「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示」の施行等について(PDF:109KB)…3/13
・日雇派遣労働者に係る労働者派遣事業の適性化に向けた取組の一層の強化について(PDF:195KB)…3/13
以下のものが追加されました。
・日雇派遣指針・労働者派遣法施行規則改正について(PDF:434KB)…2/28
・労働者派遣事業報告書(様式第11号・新様式(PDF:146KB)・旧様式(PDF:144KB))…2/28
・「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律規則の一部を改正する省令」、「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示」の施行等について(PDF:109KB)…3/13
・日雇派遣労働者に係る労働者派遣事業の適性化に向けた取組の一層の強化について(PDF:195KB)…3/13
特定健康診査・特定保健指導に関する通知(厚労省)
2008/03/14
特定健康診査・特定保健指導に関する通知
・特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の施行について(平成20年1月17日 保発第0117001号)(PDF:123KB)
・特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(平成20年1月17日 基発第0117001号、保発第0117003号)(PDF:341KB)
・特定健康診査及び特定保健指導の実施について(平成20年3月10日 健発第0310007号、保発第0310001号)(PDF:129KB)
・特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の施行について(平成20年1月17日 保発第0117001号)(PDF:123KB)
・特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(平成20年1月17日 基発第0117001号、保発第0117003号)(PDF:341KB)
・特定健康診査及び特定保健指導の実施について(平成20年3月10日 健発第0310007号、保発第0310001号)(PDF:129KB)
平成18年転職者実態調査結果の概況(厚労省)
2008/03/14
平成18年転職者実態調査結果の概況
結果の概要
【事業所調査】
1 転職者の状況
2 一般正社員の転職者の状況
3 一般正社員の転職者の採用状況
4 一般正社員の転職者の採用時の研修の実施状況
5 今後3年間の一般正社員の転職者の採用予定等
6 行政への要望
【個人調査】
1 前の会社及び今の会社の状況
2 離職理由
3 転職について
4 転職に必要な支援の要望
結果の概要
【事業所調査】
1 転職者の状況
2 一般正社員の転職者の状況
3 一般正社員の転職者の採用状況
4 一般正社員の転職者の採用時の研修の実施状況
5 今後3年間の一般正社員の転職者の採用予定等
6 行政への要望
【個人調査】
1 前の会社及び今の会社の状況
2 離職理由
3 転職について
4 転職に必要な支援の要望
平成18年雇用動向調査(厚労省)
2008/03/14
平成18年 雇用動向調査 結果の概要
(1)事業所に関する事項
ア 企業全体の常用労働者数
イ 性、雇用形態別常用労働者の異動状況
ウ 性、年齢及び就業形態別常用労働者数
エ 職業、就業形態別常用労働者数及び未充足求人数
(2)入職者に関する事項
ア 属性に関する事項(性、年齢、最終学歴)
イ 入職に関する事項(入職経路、就業形態、職業、入職前の居住所)
ウ 前職に関する事項(産業、職業、従業上の地位、離職期間、企業規模、転職理由、賃金の変動状況)
(3)離職者に関する事項
ア 属性に関する事項(性、年齢、最終学歴)
イ 離職直前の雇用状況に関する事項(就業形態、職業、勤続期間、離職理由)
(1)事業所に関する事項
ア 企業全体の常用労働者数
イ 性、雇用形態別常用労働者の異動状況
ウ 性、年齢及び就業形態別常用労働者数
エ 職業、就業形態別常用労働者数及び未充足求人数
(2)入職者に関する事項
ア 属性に関する事項(性、年齢、最終学歴)
イ 入職に関する事項(入職経路、就業形態、職業、入職前の居住所)
ウ 前職に関する事項(産業、職業、従業上の地位、離職期間、企業規模、転職理由、賃金の変動状況)
(3)離職者に関する事項
ア 属性に関する事項(性、年齢、最終学歴)
イ 離職直前の雇用状況に関する事項(就業形態、職業、勤続期間、離職理由)
平成18年雇用動向調査(厚労省)
2008/03/14
平成18年 雇用動向調査 結果の概要
(1)事業所に関する事項
ア 企業全体の常用労働者数
イ 性、雇用形態別常用労働者の異動状況
ウ 性、年齢及び就業形態別常用労働者数
エ 職業、就業形態別常用労働者数及び未充足求人数
(2)入職者に関する事項
ア 属性に関する事項(性、年齢、最終学歴)
イ 入職に関する事項(入職経路、就業形態、職業、入職前の居住所)
ウ 前職に関する事項(産業、職業、従業上の地位、離職期間、企業規模、転職理由、賃金の変動状況)
(3)離職者に関する事項
ア 属性に関する事項(性、年齢、最終学歴)
イ 離職直前の雇用状況に関する事項(就業形態、職業、勤続期間、離職理由)
(1)事業所に関する事項
ア 企業全体の常用労働者数
イ 性、雇用形態別常用労働者の異動状況
ウ 性、年齢及び就業形態別常用労働者数
エ 職業、就業形態別常用労働者数及び未充足求人数
(2)入職者に関する事項
ア 属性に関する事項(性、年齢、最終学歴)
イ 入職に関する事項(入職経路、就業形態、職業、入職前の居住所)
ウ 前職に関する事項(産業、職業、従業上の地位、離職期間、企業規模、転職理由、賃金の変動状況)
(3)離職者に関する事項
ア 属性に関する事項(性、年齢、最終学歴)
イ 離職直前の雇用状況に関する事項(就業形態、職業、勤続期間、離職理由)
特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集(厚労省)
2008/03/14
健康保険法の特定健康診査等に関するQ&A集です
1.特定健康診査について(PDF:276KB)
2.特定保健指導について(PDF:165KB)
3.特定健康診査等実施計画について(PDF:134KB)
4.特定健康診査等の実施に係る予算補助について(PDF:129KB)
5.特定健診・特定保健指導の外部委託について(PDF:223KB)
6.データについて(PDF:143KB)
7.その他(PDF:157KB)
関連資料
各種健診等の連携についての考え方に関するQ&Aについて(PDF:36KB)
1.特定健康診査について(PDF:276KB)
2.特定保健指導について(PDF:165KB)
3.特定健康診査等実施計画について(PDF:134KB)
4.特定健康診査等の実施に係る予算補助について(PDF:129KB)
5.特定健診・特定保健指導の外部委託について(PDF:223KB)
6.データについて(PDF:143KB)
7.その他(PDF:157KB)
関連資料
各種健診等の連携についての考え方に関するQ&Aについて(PDF:36KB)
厚生労働省が今国会に提出した法律案
2008/03/12
厚生労働省が今国会に提出した法律案について
“第169回国会(常会)提出法律案”
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/169.html
○国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
○戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案
○駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案
○平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律案
○高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案
○児童福祉法等の一部を改正する法律案
○介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案
○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案
“第169回国会(常会)提出法律案”
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/169.html
○国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
○戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案
○駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案
○平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律案
○高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案
○児童福祉法等の一部を改正する法律案
○介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案
○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案
女性労働者の母性健康管理のために(厚労省)
2008/03/12
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/index.html
主な掲載概要
○働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について
○「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用について
(「母性健康管理指導事項連絡カード」の様式をダウンロードできます。)
○母性健康管理研修会について
(産業保健スタッフや人事労務担当者に対する研修を実施しています。)
○母性健康管理支援サイト「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」
(企業や働く女性に対して母性健康管理に関する情報を提供するサイトです。)
主な掲載概要
○働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について
○「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用について
(「母性健康管理指導事項連絡カード」の様式をダウンロードできます。)
○母性健康管理研修会について
(産業保健スタッフや人事労務担当者に対する研修を実施しています。)
○母性健康管理支援サイト「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」
(企業や働く女性に対して母性健康管理に関する情報を提供するサイトです。)
今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会(厚労省)
2008/03/12
【派遣労働の雇用政策における位置付けについて】
資料
資料1-1 労働者派遣制度の現状等に関する資料(追加)(PDF:282KB)
資料1-2 日雇い派遣について主に指摘されている事項(平成19年10月15日労働力需給制度部会資料)(PDF:82KB)
資料1-3 いわゆる「専ら派遣」について(PDF:80KB)
資料1-4 労働者派遣と在籍型出向との差異(PDF:79KB)
資料1-5 労働者派遣に関する裁判例(PDF:189KB)
資料2 派遣労働の雇用政策における位置付けについて(論点)(PDF:97KB)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/s0229-5.html
資料
資料1-1 労働者派遣制度の現状等に関する資料(追加)(PDF:282KB)
資料1-2 日雇い派遣について主に指摘されている事項(平成19年10月15日労働力需給制度部会資料)(PDF:82KB)
資料1-3 いわゆる「専ら派遣」について(PDF:80KB)
資料1-4 労働者派遣と在籍型出向との差異(PDF:79KB)
資料1-5 労働者派遣に関する裁判例(PDF:189KB)
資料2 派遣労働の雇用政策における位置付けについて(論点)(PDF:97KB)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/s0229-5.html
介護保険料率が変わります(平成20年3月分以降)
2008/03/04
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)以降の保険料から、1.13%となります。
40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%となります。
※健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いいたします。
●介護保険料率の改定(社保庁web)
●保険料率表等(PDF)
40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%となります。
※健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いいたします。
●介護保険料率の改定(社保庁web)
●保険料率表等(PDF)
【年金関係】旧姓履歴の申出集中キャンペーン
2008/03/04
社会保険庁より。
平成20年2月と3月は旧姓履歴の申出集中キャンペーン期間でとのこと。
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0201.htm
結婚等により氏名を変更されている方々の記録が、いわゆる持ち主不明であった「5000万件」のうち500万件を超えることが見込まれおり、それらの統合作業を窓口の受付時間延長をして行われます。詳細は、上記URLをクリックしてご確認ください。
平成20年2月と3月は旧姓履歴の申出集中キャンペーン期間でとのこと。
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0201.htm
結婚等により氏名を変更されている方々の記録が、いわゆる持ち主不明であった「5000万件」のうち500万件を超えることが見込まれおり、それらの統合作業を窓口の受付時間延長をして行われます。詳細は、上記URLをクリックしてご確認ください。
雇用政策基本方針
2008/03/04
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/h0229-1.html
当面5年程度の間、我が国が取り組むべき雇用政策の方向性を示した雇用政策基本方針が本日告示されたものです。
<記事の一部抜粋>
「今後重点的に展開していく具体的な施策の方向性」として次のものが掲げられています。
(1)誰もが意欲と能力に応じて安心して働くことのできる社会の実現
[1] 若者の雇用・生活の安定と働く意欲・能力の向上
[2] 女性の意欲・能力を活かした職業キャリアの継続と再就職・起業の実現
[3] いくつになっても働ける社会の実現
[4] 障害者等様々な事情・困難を克服し、就職を目指す人たちへの支援
[5] 地域における雇用創出の推進
[6] すべての人々の就業意欲を活かす労働力需給調整機能等の強化
(2)働く人すべての職業キャリア形成の促進
[1] 職業キャリアを支援するインフラの充実
[2] 職業生涯を通じた職業キャリア形成支援
[3] 専門的・技術的分野の外国人の就業促進と外国人の就業環境の改善
[4] 中小企業や福祉・介護分野の人材確保対策
(3)多様性を尊重する「仕事と生活の調和が可能な働き方」への見直し
[1] 仕事と生活の調和の実現に向けた企業の取組の促進・支援と労働者に対する意識啓発
[2} 労働者が多様な働き方を主体的に選択できるような就業環境の整備
当面5年程度の間、我が国が取り組むべき雇用政策の方向性を示した雇用政策基本方針が本日告示されたものです。
<記事の一部抜粋>
「今後重点的に展開していく具体的な施策の方向性」として次のものが掲げられています。
(1)誰もが意欲と能力に応じて安心して働くことのできる社会の実現
[1] 若者の雇用・生活の安定と働く意欲・能力の向上
[2] 女性の意欲・能力を活かした職業キャリアの継続と再就職・起業の実現
[3] いくつになっても働ける社会の実現
[4] 障害者等様々な事情・困難を克服し、就職を目指す人たちへの支援
[5] 地域における雇用創出の推進
[6] すべての人々の就業意欲を活かす労働力需給調整機能等の強化
(2)働く人すべての職業キャリア形成の促進
[1] 職業キャリアを支援するインフラの充実
[2] 職業生涯を通じた職業キャリア形成支援
[3] 専門的・技術的分野の外国人の就業促進と外国人の就業環境の改善
[4] 中小企業や福祉・介護分野の人材確保対策
(3)多様性を尊重する「仕事と生活の調和が可能な働き方」への見直し
[1] 仕事と生活の調和の実現に向けた企業の取組の促進・支援と労働者に対する意識啓発
[2} 労働者が多様な働き方を主体的に選択できるような就業環境の整備
更新再開します
2008/03/04
一時、「情報blog」の更新を中断させて頂いておりましたが、
再開することといたします。
blog更新の中断期間中に訪問してくださった方、わざわざお越し頂いた
にもかかわらず、目新しい情報の提供ができずすみませんでした。
今後とも引き続きどうぞよろしくお願いします。
再開することといたします。
blog更新の中断期間中に訪問してくださった方、わざわざお越し頂いた
にもかかわらず、目新しい情報の提供ができずすみませんでした。
今後とも引き続きどうぞよろしくお願いします。
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