厚労省:政策レポート(適格退職年金の廃止)
2009/05/26
適格退職年金制度は、平成24年(2012年)4月1日以降は税制上の優遇措置を受けられなくなります。
適格退職年金制度の廃止まで3年を残すのみとなった現在、いまだに廃止決定時の約半数となる2.5万件強(平成21年3月末現在)の適格退職年金契約が残ったままとなっているとのこと。
○政策レポートの内容
<レポート内容の一部抜粋>
●事業主アンケートより
・常勤従業員数
適格退職年金実施企業は規模の小さい企業が多い
・他制度への移行の検討状況
検討中が58%、移行決定が26%、解約決定が6%と89%が何らかの対応をしている。
従業員規模別に見てみると、規模の小さい企業ほど、「新制度へ移行手続き中」と答えた割合は低く、「まだ検討していない」と答えた割合が多くなっている。
・検討に着手していない理由
「まだ時間がある」が41%、「社内の検討体制が整っていない」が29%、「他の業務が忙しい」が22%であり、適格退職年金移行に対する意識の低さによる理由が多い。
・他制度への移行に伴う課題
「他の制度へ移行する場合の諸問題(コスト上昇等)が未解決なため」が44%、「どの制度に移行すればよいか判断できない」が30%、「自社の実態に合う移行先の制度がない」が14%。
・適格退職年金解約後の予定
他制度との併用企業は「併用している他の退職給付制度で対応する」が44%、適格退職年金のみの企業は「社内積み立て等で準備する」が32%である、これらに加え「生命保険商品を活用する」が合計19%あり、「退職給付制度を廃止する」は9%程度と、退職給付自体をなくす企業は少ない。
・移行予定先の制度
確定給付企業年金が46%、中小企業退職金共済が35%、確定拠出年金が15%であり、確定給付企業年金が最も多い。
・移行先制度を選んだ理由
確定給付企業年金
、「適格退職年金と同じ確定給付年金のため移行しやすい」が84%、「給付額が確定しており従業員保護に資するため」が64%の2つが大きな理由
確定拠出年金
確定拠出年金を選択した423件中、「将来の掛金負担の予測が可能であり企業会計が安定するため」が72%と圧倒的に多い。
中小企業退職金共済
、「制度設計がシンプルでわかりやすい」が42%、「独立行政法人が行っている制度で安心感があるため」が38%、「単独で企業年金を運営することは困難なため」が28%と中小企業退職金共済が自分で運営責任を負わなくて良い制度であることが魅力となっていることが分かる。
適格退職年金制度の廃止まで3年を残すのみとなった現在、いまだに廃止決定時の約半数となる2.5万件強(平成21年3月末現在)の適格退職年金契約が残ったままとなっているとのこと。
○政策レポートの内容
<レポート内容の一部抜粋>
●事業主アンケートより
・常勤従業員数
適格退職年金実施企業は規模の小さい企業が多い
・他制度への移行の検討状況
検討中が58%、移行決定が26%、解約決定が6%と89%が何らかの対応をしている。
従業員規模別に見てみると、規模の小さい企業ほど、「新制度へ移行手続き中」と答えた割合は低く、「まだ検討していない」と答えた割合が多くなっている。
・検討に着手していない理由
「まだ時間がある」が41%、「社内の検討体制が整っていない」が29%、「他の業務が忙しい」が22%であり、適格退職年金移行に対する意識の低さによる理由が多い。
・他制度への移行に伴う課題
「他の制度へ移行する場合の諸問題(コスト上昇等)が未解決なため」が44%、「どの制度に移行すればよいか判断できない」が30%、「自社の実態に合う移行先の制度がない」が14%。
・適格退職年金解約後の予定
他制度との併用企業は「併用している他の退職給付制度で対応する」が44%、適格退職年金のみの企業は「社内積み立て等で準備する」が32%である、これらに加え「生命保険商品を活用する」が合計19%あり、「退職給付制度を廃止する」は9%程度と、退職給付自体をなくす企業は少ない。
・移行予定先の制度
確定給付企業年金が46%、中小企業退職金共済が35%、確定拠出年金が15%であり、確定給付企業年金が最も多い。
・移行先制度を選んだ理由
確定給付企業年金
、「適格退職年金と同じ確定給付年金のため移行しやすい」が84%、「給付額が確定しており従業員保護に資するため」が64%の2つが大きな理由
確定拠出年金
確定拠出年金を選択した423件中、「将来の掛金負担の予測が可能であり企業会計が安定するため」が72%と圧倒的に多い。
中小企業退職金共済
、「制度設計がシンプルでわかりやすい」が42%、「独立行政法人が行っている制度で安心感があるため」が38%、「単独で企業年金を運営することは困難なため」が28%と中小企業退職金共済が自分で運営責任を負わなくて良い制度であることが魅力となっていることが分かる。
平成20年度個別労働紛争解決制度施行状況
2009/05/25
○公表ページ
<概要>
個別労働紛争解決制度の利用が大幅に拡大
・総合労働相談件数…約108万件
・民事上の個別労働紛争相談件数…約24万件
・助言・指導申出件数…約7,600件
・あっせん申請受理件数…約8,500件
個別労働紛争解決制度は、平成13年10月の施行から今年で8年を迎えるが、人事労務管理の個別化等の雇用形態の変化、昨年度後半以降の経済・雇用情勢の急速な悪化等を反映し、全国の総合労働相談コーナーに寄せられた総合労働相談の件数は約108万件、民事上の個別労働紛争に係る相談件数も約24万件となり、依然として増加を続けている。
また、助言・指導申出受付件数は約7,600件、あっせん申請受理件数も約8,500件と昨年度実績を大きく上回り、制度の利用が大幅に拡大した。
<概要>
個別労働紛争解決制度の利用が大幅に拡大
・総合労働相談件数…約108万件
・民事上の個別労働紛争相談件数…約24万件
・助言・指導申出件数…約7,600件
・あっせん申請受理件数…約8,500件
個別労働紛争解決制度は、平成13年10月の施行から今年で8年を迎えるが、人事労務管理の個別化等の雇用形態の変化、昨年度後半以降の経済・雇用情勢の急速な悪化等を反映し、全国の総合労働相談コーナーに寄せられた総合労働相談の件数は約108万件、民事上の個別労働紛争に係る相談件数も約24万件となり、依然として増加を続けている。
また、助言・指導申出受付件数は約7,600件、あっせん申請受理件数も約8,500件と昨年度実績を大きく上回り、制度の利用が大幅に拡大した。
毎月勤労統計調査 平成20年分結果速報
2009/02/05
平成20年の毎月勤労統計調査の結果速報が公表された。
○公表ページ
○調査結果(PDF)
<結果概要>
[前年比でみて]
・現金給与総額は2年ぶりの増加(前年比0.3%増の331,026円)
・平均月間総実労働時間は2年連続減少(前年比0.9%減の149.3時間)
・所定外労働時間は7年ぶりの減少
・常用雇用は5年連続の増加{前年比1.5%増(一般労働者1.6%増、パート1.5%増)}
○公表ページ
○調査結果(PDF)
<結果概要>
[前年比でみて]
・現金給与総額は2年ぶりの増加(前年比0.3%増の331,026円)
・平均月間総実労働時間は2年連続減少(前年比0.9%減の149.3時間)
・所定外労働時間は7年ぶりの減少
・常用雇用は5年連続の増加{前年比1.5%増(一般労働者1.6%増、パート1.5%増)}
非正規労働者の雇止め等の状況について(1月報告:速報)
2009/02/01
2009年1月時点の雇止め状況が報告された。
○公表ページ
○非正規労働者の雇止め等の状況について(PDF)
<調査概要>
1,806事業所 124,802人
※うち昨年10月から本年1月に実施済み又は実施予定のものは86,155人となっている)
就業形態別の内訳(構成比)
・派遣 :85,743人(68.7%)
・契約(期間工等):23,247人(18.6%)
・請負 :10,456人( 8.4%)
・その他 : 5,356人( 4.3%)
○公表ページ
○非正規労働者の雇止め等の状況について(PDF)
<調査概要>
1,806事業所 124,802人
※うち昨年10月から本年1月に実施済み又は実施予定のものは86,155人となっている)
就業形態別の内訳(構成比)
・派遣 :85,743人(68.7%)
・契約(期間工等):23,247人(18.6%)
・請負 :10,456人( 8.4%)
・その他 : 5,356人( 4.3%)
平成19年介護サービス施設・事業所調査結果の概況
2009/01/24
平成19年介護サービス施設・事業所調査結果の概況
○調査結果ページ
<調査項目>
1 施設・事業所の状況
2 居宅サービス事業所の状況
3 介護保険施設の状況
4 介護保険施設の利用者の状況
5 訪問看護ステーションの利用者の状況
6 従事者の状況
○調査結果ページ
<調査項目>
1 施設・事業所の状況
2 居宅サービス事業所の状況
3 介護保険施設の状況
4 介護保険施設の利用者の状況
5 訪問看護ステーションの利用者の状況
6 従事者の状況
雇用保険法等の一部を改正する法律案
2009/01/22
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会において閣議決定された。
○法律案概要(PDF)
○法律案要綱(PDF)
<改正の概要>
注)◎は3年間の暫定措置
1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
○受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
◎給付日数を解雇等による離職者並に充実
2.再就職が困難な場合の支援の強化
◎解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長
3.安定した再就職へのインセンティブ強化
◎早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ
◎就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率の引上げ
4.育児休業給付の見直し
○平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
○休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給
5.雇用保険料率の引下げ
○失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げ(1.2%→0.8%)
○法律案概要(PDF)
○法律案要綱(PDF)
<改正の概要>
注)◎は3年間の暫定措置
1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
○受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月→6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
◎給付日数を解雇等による離職者並に充実
2.再就職が困難な場合の支援の強化
◎解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長
3.安定した再就職へのインセンティブ強化
◎早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ
◎就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率の引上げ
4.育児休業給付の見直し
○平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%→50%)を当分の間延長
○休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給
5.雇用保険料率の引下げ
○失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げ(1.2%→0.8%)
「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申
2009/01/08
「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申が行われている。
○関連ページ
○採用内定取消し問題への対応について
<改正の趣旨等>
現在の経済情勢の下で、企業を巡る環境は厳しさを増し、新規学卒者の採用内定取消しの事例も見られるところであるが、「与党新雇用対策に関するPT」の提言を受け、内定取消しの防止等を図るため、ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握、事業主がハローワークに通知すべき事項の明確化を図ることにより、企業に対する指導を徹底するほか、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、採用内定取消しを行った企業名を公表することができるものとする。
○関連ページ
○採用内定取消し問題への対応について
<改正の趣旨等>
現在の経済情勢の下で、企業を巡る環境は厳しさを増し、新規学卒者の採用内定取消しの事例も見られるところであるが、「与党新雇用対策に関するPT」の提言を受け、内定取消しの防止等を図るため、ハローワークによる内定取消し事案の一元的把握、事業主がハローワークに通知すべき事項の明確化を図ることにより、企業に対する指導を徹底するほか、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、採用内定取消しを行った企業名を公表することができるものとする。
規制改革会議「第3次答申」に対する厚生労働省の考え方
2008/12/26
規制改革会議において、医療・福祉、労働などの規制改革に関する「第3次答申」が決定された。
○答申結果(PDF)
以下の答申が行われている。
・混合診療禁止措置の撤廃について
・株式会社参入による競争と医療の質の向上について
・社会保険診療報酬支払基金の業務効率化について
・療養病床の再編成について
・保育所運営費の使途範囲について
・労働者派遣制度について
・解雇権濫用法理等の見直しについて
○答申結果(PDF)
以下の答申が行われている。
・混合診療禁止措置の撤廃について
・株式会社参入による競争と医療の質の向上について
・社会保険診療報酬支払基金の業務効率化について
・療養病床の再編成について
・保育所運営費の使途範囲について
・労働者派遣制度について
・解雇権濫用法理等の見直しについて
労働者派遣事業の平成19年度事業報告の集計結果(厚労省)
2008/12/26
平成19年度中(平成19年4月1日から平成20年3月末日まで)に事業年度が終了し報告書を提出した派遣元事業所(一般労働者派遣事業所20,095事業所、特定労働者派遣事業所30,014事業所)の事業運営状況について、その概要が公表された。
○調査結果ページ
○資料(PDF)
<概要>
派遣労働者数…約384万人(対前年度比19.6%増)
常用換算派遣労働者数…約177万人(対前年度比16.7%増)
(1)一般労働者派遣事業
・常用雇用労働者741,644人(対前年度比14.9%増)
・常用雇用以外の労働者(常用換算)727,512人(同11.6%増)
・登録者2,795,999人(同19.3%増)
(2)特定労働者派遣事業
・常用雇用労働者303,192人(同37.4%増)
○調査結果ページ
○資料(PDF)
<概要>
派遣労働者数…約384万人(対前年度比19.6%増)
常用換算派遣労働者数…約177万人(対前年度比16.7%増)
(1)一般労働者派遣事業
・常用雇用労働者741,644人(対前年度比14.9%増)
・常用雇用以外の労働者(常用換算)727,512人(同11.6%増)
・登録者2,795,999人(同19.3%増)
(2)特定労働者派遣事業
・常用雇用労働者303,192人(同37.4%増)
平成19年度職業紹介事業報告の集計結果(厚労省)
2008/12/26
平成19年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)の事業運営状況について、その概要が公表された。
○調査結果ページ
<概要>
1.新規求職申込件数…約265万件(対前年度比33.5%増)
(1)有料職業紹介事業2,441,075件(対前年度比42.3%増)
(2)無料職業紹介事業211,805件(同22.3%減)
2.求人数(常用求人)…約387万人(対前年度比17.5%増)
(1)有料職業紹介事業2,177,882人(対前年度比27.9%増)
(2)無料職業紹介事業 1,693,414人(同6.3%増)
3.就職件数(常用就職)…約42万件(対前年度比8.6%増)
(1)有料職業紹介事業377,647件(対前年度比11.0%増)
(2)無料職業紹介事業43,172件(同9.1%減)
4.民営職業紹介事業所数…16,100事業所(対前年度比19.5%増)
(1)有料職業紹介事業所数15,453事業所(対前年度比20.7%増)
(2)無料職業紹介事業所数647事業所(同2.1%減)
○調査結果ページ
<概要>
1.新規求職申込件数…約265万件(対前年度比33.5%増)
(1)有料職業紹介事業2,441,075件(対前年度比42.3%増)
(2)無料職業紹介事業211,805件(同22.3%減)
2.求人数(常用求人)…約387万人(対前年度比17.5%増)
(1)有料職業紹介事業2,177,882人(対前年度比27.9%増)
(2)無料職業紹介事業 1,693,414人(同6.3%増)
3.就職件数(常用就職)…約42万件(対前年度比8.6%増)
(1)有料職業紹介事業377,647件(対前年度比11.0%増)
(2)無料職業紹介事業43,172件(同9.1%減)
4.民営職業紹介事業所数…16,100事業所(対前年度比19.5%増)
(1)有料職業紹介事業所数15,453事業所(対前年度比20.7%増)
(2)無料職業紹介事業所数647事業所(同2.1%減)
非正規労働者の雇止め等の状況について(12月報告)(厚労省)
2008/12/26
派遣又は請負契約の期間満了、中途解除による雇用調整及び有期契約の非正規労働者の期間満了、解雇による雇用調整について、2008(平成20)年10月から2009(平成21)年3月までに実施済み又は実施予定として、全国の労働局及び公共職業安定所で2008(平成20)年12月19日時点で把握できたものは、全国で1,415件、約8万5千人となっている。
また、就業形態別の対象人数の割合をみると、「派遣」が67.4%、「契約(期間工等)」が18.5%、請負が9.3%等となっている。
○調査結果ページ
また、就業形態別の対象人数の割合をみると、「派遣」が67.4%、「契約(期間工等)」が18.5%、請負が9.3%等となっている。
○調査結果ページ
平成20年上半期雇用動向調査結果の概況(厚労省)
2008/12/26
平成20年上半期雇用動向調査結果の概況
○調査結果ページ
<結果の要旨>
1.入職率は8.7%(前年同期9.7%)、離職率は8.2%(同9.0%)と、ともに低下したが、依然として0.5ポイントの入職超過。ただし、入職超過幅は前年より0.2ポイント縮小。
特にパートタイム労働者の入職率は13.6%(同15.5%)、離職率は13.5%(同15.5%)と低下。
2.未充足求人数が前年の59.9万人から48.3万人に減少。(20ページ 表10-1)
○調査結果ページ
<結果の要旨>
1.入職率は8.7%(前年同期9.7%)、離職率は8.2%(同9.0%)と、ともに低下したが、依然として0.5ポイントの入職超過。ただし、入職超過幅は前年より0.2ポイント縮小。
特にパートタイム労働者の入職率は13.6%(同15.5%)、離職率は13.5%(同15.5%)と低下。
2.未充足求人数が前年の59.9万人から48.3万人に減少。(20ページ 表10-1)
平成20年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況(厚労省)
2008/12/26
平成20年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況
○調査結果ページ
<結果の要旨>
1.平成20年中に1人当たり平均賃金を引き上げる企業は74.0%で、前年に比べ、8.8ポイント低下した。
2.平成20年の1人当たり平均賃金の改定額(常用労働者数による加重平均)は4,417円(前年4,378円)、改定率は1.7%(同1.7%)で、改定額は前年を上回り、改定率は前年と同水準となっている。
3.賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、「企業業績」が66.2%(前年 70.6%)と最も多く、次いで「労働力の確保・定着」が9.4%(同 9.2%)となっている。
○調査結果ページ
<結果の要旨>
1.平成20年中に1人当たり平均賃金を引き上げる企業は74.0%で、前年に比べ、8.8ポイント低下した。
2.平成20年の1人当たり平均賃金の改定額(常用労働者数による加重平均)は4,417円(前年4,378円)、改定率は1.7%(同1.7%)で、改定額は前年を上回り、改定率は前年と同水準となっている。
3.賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、「企業業績」が66.2%(前年 70.6%)と最も多く、次いで「労働力の確保・定着」が9.4%(同 9.2%)となっている。
コース別雇用管理制度の実施・指導等状況(厚労省)
2008/12/26
厚生労働省では、男女雇用機会均等法第29条に基づき企業の雇用管理について実態把握を行っているところであるが、今般、平成19年度に都道府県労働局雇用均等室が実施したコース別雇用管理制度導入企業123社の実態把握及び指導等の状況を取りまとめた。
○調査結果ページ
○参考
コース別雇用管理制度とは、労働者の職種、資格等に基づき複数のコースを設定し、コースごとに異なる配置・昇進、教育訓練等の雇用管理を行うシステム。
<概要>
対象企業における制度の実施状況
・総合職採用予定者に占める女性割合・・・16.9%
・総合職に占める女性割合・・・6.0%
・総合職と一般職間で転換制度がある企業のうち
双方向への転換制度がある企業の割合・・・77.0%
都道府県労働局雇用均等室における指導等の状況
・法違反に対する法第29条に基づく行政指導割合・・・2.4%
・法第14条(注3)に基づく法の趣旨に則った望ましい雇用管理を
促すための助言を行った企業割合・・・84.6%
○調査結果ページ
○参考
コース別雇用管理制度とは、労働者の職種、資格等に基づき複数のコースを設定し、コースごとに異なる配置・昇進、教育訓練等の雇用管理を行うシステム。
<概要>
対象企業における制度の実施状況
・総合職採用予定者に占める女性割合・・・16.9%
・総合職に占める女性割合・・・6.0%
・総合職と一般職間で転換制度がある企業のうち
双方向への転換制度がある企業の割合・・・77.0%
都道府県労働局雇用均等室における指導等の状況
・法違反に対する法第29条に基づく行政指導割合・・・2.4%
・法第14条(注3)に基づく法の趣旨に則った望ましい雇用管理を
促すための助言を行った企業割合・・・84.6%
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問・答申
2008/12/24
雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金(仮称)の創設(厚労省)
2008/12/22
雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金(仮称)の創設
<概要>
厚生労働省では、事業活動の縮小を余儀なくされたにもかかわらず、その雇用する労働者(新規学卒者を含む)について、休業、教育訓練又は出向を行うことにより雇用維持に努力する事業主に対する支援措置として、今般、下記のとおり、雇用調整助成金の見直しを行う。
○雇用調整助成金の支給要件、対象労働者変更(PDF)
また、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った場合において、当該労働者に対し離職後も引き続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用を負担した事業主を支援するため、離職者住居支援給付金(仮称)を創設。
○離職者住居支援給付金(PDF)
<概要>
厚生労働省では、事業活動の縮小を余儀なくされたにもかかわらず、その雇用する労働者(新規学卒者を含む)について、休業、教育訓練又は出向を行うことにより雇用維持に努力する事業主に対する支援措置として、今般、下記のとおり、雇用調整助成金の見直しを行う。
○雇用調整助成金の支給要件、対象労働者変更(PDF)
また、やむを得ず派遣労働者や有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った場合において、当該労働者に対し離職後も引き続き住居を無償で提供するか、住居に係る費用を負担した事業主を支援するため、離職者住居支援給付金(仮称)を創設。
○離職者住居支援給付金(PDF)
平成20年労働組合基礎調査結果の概況(厚労省)
2008/12/18
平成20年労働組合基礎調査結果の概況
○調査結果ページ
○調査結果(PDF)
<結果の要旨>
1.労働組合員数
平成20年6月30日現在の労働組合員数は1,006万5千人で、前年より1万5千人減少(前年比0.1%減)となった。
2.推定組織率について
推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は18.1%で、前年と横ばいとなった。
3.パートタイム労働者の労働組合員数等について
パートタイム労働者の労働組合員数は61万6千人で、前年より2万8千人増加(前年比4.7%増)となった。
推定組織率は5.0%で、前年より0.2ポイント上昇した。
○調査結果ページ
○調査結果(PDF)
<結果の要旨>
1.労働組合員数
平成20年6月30日現在の労働組合員数は1,006万5千人で、前年より1万5千人減少(前年比0.1%減)となった。
2.推定組織率について
推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は18.1%で、前年と横ばいとなった。
3.パートタイム労働者の労働組合員数等について
パートタイム労働者の労働組合員数は61万6千人で、前年より2万8千人増加(前年比4.7%増)となった。
推定組織率は5.0%で、前年より0.2ポイント上昇した。
平成21年度税制改正の概要(厚労省)
2008/12/16
平成21年度税制改正の概要
<概要>
第1健康な生活と安心で質の高い医療の確保等のための施策の推進
第2働く意欲を有するすべての人たちの就業の実現
第3安定した雇用・生活の実現と安心・納得して働くことのできる環境整備
第4高齢者等が生き生きと安心して暮らせる福祉社会の実現と少子化対策の推進風
第5障害者の自立支援の推進
第6各種施策の推進
<概要>
第1健康な生活と安心で質の高い医療の確保等のための施策の推進
第2働く意欲を有するすべての人たちの就業の実現
第3安定した雇用・生活の実現と安心・納得して働くことのできる環境整備
第4高齢者等が生き生きと安心して暮らせる福祉社会の実現と少子化対策の推進風
第5障害者の自立支援の推進
第6各種施策の推進
労働者派遣契約の中途解除等への対応について(厚労省)
2008/12/13
現下の雇用労働情勢を踏まえた取組み(厚労省)
2008/12/10
厚労省において、以下の取り組みについて通達等が出されている。
○該当ページへのリンク
<概要>
◆職業安定局長通達
1 緊急雇用対策本部の速やかな設置、関係部局との連携
2 大量雇用変動届・再就職援助計画の提出・指導等
3 派遣労働者に対する支援等
4 高年齢者等に対する支援
5 障害者に対する支援等
6 外国人労働者に対する支援等
7 住居喪失者に対する支援
8 採用内定取消しを行おうとする事業主への指導及び採用内定を取消された学生等への就職支援
9 離職を余儀なくされた方々に対する再就職支援
◆大臣官房地方課長、労働基準局長通達
1 不適切な解雇、雇止めの予防等のための啓発指導
2 現下の経済情勢を踏まえた申告・相談対応の充実
3 特別の配慮を要する労働者への対処
○該当ページへのリンク
<概要>
◆職業安定局長通達
1 緊急雇用対策本部の速やかな設置、関係部局との連携
2 大量雇用変動届・再就職援助計画の提出・指導等
3 派遣労働者に対する支援等
4 高年齢者等に対する支援
5 障害者に対する支援等
6 外国人労働者に対する支援等
7 住居喪失者に対する支援
8 採用内定取消しを行おうとする事業主への指導及び採用内定を取消された学生等への就職支援
9 離職を余儀なくされた方々に対する再就職支援
◆大臣官房地方課長、労働基準局長通達
1 不適切な解雇、雇止めの予防等のための啓発指導
2 現下の経済情勢を踏まえた申告・相談対応の充実
3 特別の配慮を要する労働者への対処
今後の雇用・能力開発機構のあり方について(厚労省:最終報告)
2008/12/05
今後の雇用・能力開発機構のあり方について(最終報告)
○最終報告のページへのリンク
<概要の抜粋>
独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)については、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)において、「雇用のセーフティネットとしての職業能力開発施設の設置・運営業務について、ものづくり分野を重点に、地域の民間では実施していないものに特化するとの観点から、その必要性について評価を行い、その結果を踏まえ、法人自体の存廃について1年を目途に検討を行う。」とされたところである。
このため、厚生労働省職業能力開発局長が有識者の参集を求めて、本年3月から「雇用・能力開発機構のあり方検討会」を開催し、12月まで7回にわたり、機構が行う職業能力開発施設の設置・運営業務についての評価及びそれを踏まえた機構のあり方について議論を行った。
今般、別添のとおり最終報告が取りまとめられた。
○最終報告のページへのリンク
<概要の抜粋>
独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)については、「独立行政法人整理合理化計画」(平成19年12月24日閣議決定)において、「雇用のセーフティネットとしての職業能力開発施設の設置・運営業務について、ものづくり分野を重点に、地域の民間では実施していないものに特化するとの観点から、その必要性について評価を行い、その結果を踏まえ、法人自体の存廃について1年を目途に検討を行う。」とされたところである。
このため、厚生労働省職業能力開発局長が有識者の参集を求めて、本年3月から「雇用・能力開発機構のあり方検討会」を開催し、12月まで7回にわたり、機構が行う職業能力開発施設の設置・運営業務についての評価及びそれを踏まえた機構のあり方について議論を行った。
今般、別添のとおり最終報告が取りまとめられた。
日・豪社会保障協定の発効(厚労省)
2008/12/04
1.「社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定」(日・豪社会保障協定:)の効力発生のための外交上の公文の交換が12月3日(水)、キャンベラにて行われた。これにより、本協定は平成21年1月1日(木)に効力が生じることとなった。
2.日豪両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、日豪両国の年金制度への加入が義務付けられるため、年金保険料の二重払い等の問題が生じている。
日・豪社会保障協定は、こういった問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することになる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。
3.この協定が発効されることにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日豪両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待される。
4.社会保障の分野における協定の発効は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダに続き、我が国にとって8ヶ国目となる。
2.日豪両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、日豪両国の年金制度への加入が義務付けられるため、年金保険料の二重払い等の問題が生じている。
日・豪社会保障協定は、こういった問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することになる。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる。
3.この協定が発効されることにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日豪両国間の人的交流と経済交流が一層促進されることが期待される。
4.社会保障の分野における協定の発効は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダに続き、我が国にとって8ヶ国目となる。
下請事業者の保護のための制度創設
2008/12/04
下請事業者の保護のための公正取引委員会・経済産業省への通報制度の創設
〜中小企業における労働条件の確保・改善に関する通報制度についての通達を発出〜
○通報制度(PDF)
○別添(PDF)
<制度の概要>
労働基準監督機関による監督指導の結果、労働基準法第24条違反(賃金不払)等が認められ、当該違反の背景に親事業者による下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条の違反行為に該当する行為が存在しているおそれのある事案を把握した場合、下請事業者の意向を踏まえつつ、かつ、秘密保持に万全を期した上で、これらの違反行為に対する指導を担当する公正取引委員会又は経済産業省に当該事案を(厚生労働省が)通報する。
〜中小企業における労働条件の確保・改善に関する通報制度についての通達を発出〜
○通報制度(PDF)
○別添(PDF)
<制度の概要>
労働基準監督機関による監督指導の結果、労働基準法第24条違反(賃金不払)等が認められ、当該違反の背景に親事業者による下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条の違反行為に該当する行為が存在しているおそれのある事案を把握した場合、下請事業者の意向を踏まえつつ、かつ、秘密保持に万全を期した上で、これらの違反行為に対する指導を担当する公正取引委員会又は経済産業省に当該事案を(厚生労働省が)通報する。
年金−「社会保障審議会年金部会における議論の中間的な整理」について
2008/11/30
○年金制度の将来的な見直しに向けて(PDF)
<主な項目>
1.はじめに
2.低年金・低所得者に対する年金給付の見直し
3.基礎年金の受給資格期間(25年)の見直し
4.2年の時効を超えて保険料を納めることのできる仕組みの導入
5.国民年金の適用年齢の見直し
6.パート労働者に対する厚生年金適用の拡大等
7.育児期間中の者の保険料免除等
8.在職老齢年金の見直し
9.標準報酬月額の上限の見直し
<主な項目>
1.はじめに
2.低年金・低所得者に対する年金給付の見直し
3.基礎年金の受給資格期間(25年)の見直し
4.2年の時効を超えて保険料を納めることのできる仕組みの導入
5.国民年金の適用年齢の見直し
6.パート労働者に対する厚生年金適用の拡大等
7.育児期間中の者の保険料免除等
8.在職老齢年金の見直し
9.標準報酬月額の上限の見直し
労働者派遣契約の解除等に係る指導に当たっての労働者の雇用の安定の確保(厚労省)
2008/11/30
平成20年6月1日現在の障害者の雇用状況(厚労省)
2008/11/25
○結果ページ
○結果資料(PDF)
<調査のポイント>
【民間企業(56人以上規模)】
○ 全体の実雇用率は1.59%(対前年比で0.04ポイント上昇)
○ 法定雇用率を達成している企業の割合は44.9%(対前年比で1.1ポイント上
昇)
○ ただし、企業規模別で見ると中小企業の実雇用率は引き続き低い水準
特に100〜299人規模の企業においては、実雇用率1.33%と最も低い水準
○結果資料(PDF)
<調査のポイント>
【民間企業(56人以上規模)】
○ 全体の実雇用率は1.59%(対前年比で0.04ポイント上昇)
○ 法定雇用率を達成している企業の割合は44.9%(対前年比で1.1ポイント上
昇)
○ ただし、企業規模別で見ると中小企業の実雇用率は引き続き低い水準
特に100〜299人規模の企業においては、実雇用率1.33%と最も低い水準
第40回社会保険労務士試験の合格者の発表について
2008/11/08
○結果ページ
第40回試験は、去る8月24日(日)に全国19都道府県の会場で実施され、その結果は次のとおりである。
(1)受験申込者数61,910人(前年58,542人、対前年5.8%増)
うち科目免除者1,367人(うち公務員特例の免除者806人)
(2)受験者数47,568人(前年45,221人、対前年5.2%増)
うち科目免除者1,193人(うち公務員特例の免除者710人)
(3)受験率76.8%(前年77.2%)
(4)合格者数3,574人(前年4,801人)
うち科目免除者83人(うち公務員特例の免除者69人)
(5)合格率7.5%(前年10.6%)
第40回試験は、去る8月24日(日)に全国19都道府県の会場で実施され、その結果は次のとおりである。
(1)受験申込者数61,910人(前年58,542人、対前年5.8%増)
うち科目免除者1,367人(うち公務員特例の免除者806人)
(2)受験者数47,568人(前年45,221人、対前年5.2%増)
うち科目免除者1,193人(うち公務員特例の免除者710人)
(3)受験率76.8%(前年77.2%)
(4)合格者数3,574人(前年4,801人)
うち科目免除者83人(うち公務員特例の免除者69人)
(5)合格率7.5%(前年10.6%)
平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査結果(厚労省)
2008/11/08
平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査結果
○結果ページ
<調査結果のポイント>
・正社員以外の労働者がいる事業所は全体の8割、パートタイム労働者がいる事業所は6割
・正社員以外の労働者の活用理由では「賃金の節約のため」、「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」が多い
・正社員・出向社員以外の労働者で現在の就業形態を選んだ理由は「自分の都合のよい時間に働けるから」、「家計の補助、学費等を得たいから」など
○結果ページ
<調査結果のポイント>
・正社員以外の労働者がいる事業所は全体の8割、パートタイム労働者がいる事業所は6割
・正社員以外の労働者の活用理由では「賃金の節約のため」、「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」が多い
・正社員・出向社員以外の労働者で現在の就業形態を選んだ理由は「自分の都合のよい時間に働けるから」、「家計の補助、学費等を得たいから」など
